●資金決済法への対応

 平成21年6月17日、「資金決済に関する法律(資金決済法)」が成立しました。 「前払式証票の規制等に関する法律」も資金決済法に統合され、事業廃止時には利用者への払い戻しも義務付けられ、平成22年4月1日から、施行されました。

 ASH課金システムでは、「資金決済に関する法律(資金決済法)」に基づき、年に2回、金融庁(北陸財務局)に報告を行っています。
 さらに、毎年3月末、9月末において、まだ利用されていない発行済みの証票(★)の合計金額(未使用残高)によって、決められた金額を発行保証金として供託等により保全しています。 この発行保証金は、北陸財務局長が、発行者の破産等により前払式証票(★)の利用ができなくなったと認められた場合に、これを原資として、所定の手続きにより前払式証票(★)の所有者に還付することとなっています。

 還付されるまでの手続きは、官報等により公示されます。具体的には、公示された期間内に「申出書」と「前払式証票(★)」の所有者であることを証明する「ASH_ID、ゲーム名、キャラクタID、パスワード」等を、北陸財務局に提出することになります。北陸財務局では、供託金額を期間内に集まった申出金額で除して個々の配当金を決めます。そこから、還付手続きにかかった費用を控除して配当金が確定します。(還付の申出が発行保証金を上回る場合は、全額の還付はできません。)

 ASH課金システムでは、「資金決済に関する法律(資金決済法)」を遵守し、業務を適正に運営していく所存ですので、今後ともよろしくお願いいたします。